KSDA

鹿児島県ストリートダンス協会

kagoshima street dance association

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設立の目的
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事務局
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スタジオ
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イベント

ダンスと共に生きていこう!
ダンスで繋がる、広がる
KAGOSHIMAの未来

KSDA STYLE


「WORLD DANCE COLOSSEUM」のお知らせ

5月7日、WDC南九州キッズ大会が初開催されます。
全国各地からの参加をお待ちしております。


「NINE BALL DANCE FESTA」開催

2017年04月02日 日曜日、鹿児島県ストリートダンス協会主催 NINE BALL DANCE FESTAが開催されました。
コンテスト、ショーケース合計54チームが出演し、子供から大人まで、みんなでダンスが盛り上がりました!


「NINE BALL DANCE FESTA」開催


設立の目的


 現在、日本におけるストリートダンス文化の普及、進化の拡大は目を見張るものがあります。様々なダンススタジオやフィットネスクラブでのストリートダンスレッスンが普及し、幼児から年配の方までストリートダンスにふれ、楽しめる環境が出来てきています。
趣味・習い事としてダンスを楽しみ、やがてはプロダンサーになりたいという子供たちも増え、益々活気付いてきています。その反面、野外練習の騒音問題や、ゴミ処理の問題など、社会的マナー・モラルにかけた方の苦情も僅かながら耳にすることもあります。
 これからのストリートダンスの発展には、ダンスを通じた教育も大変重要になっていきます。
 ストリートダンスは、スポーツ性もあり子供から大人まで健全な身体運動にもなる生涯スポーツの一つであるとともに、文化・芸術でもあります。本物のダンサー達が次の世代にしっかり教えること。プロダンサーという職業に就きたいという夢・目標達成の土台作りをしていかなければなりません。
 シーン拡大に伴い全国各地にいるダンス講師は生徒の感性・創造力を養うと同時に礼儀や、言葉使い、コミュニケーション能力を養いモラルやマナーの向上に務めることは必須の役割であると考えます。
 平成24年度からは、中学校の保健体育で必修科目とされるほど、生涯スポーツの一つとして大きな役割が期待されているところです。若者の健全育成に資すだけではなく、ダンスを通じて地域社会の活性化・再生、心身ともにわたる健康維持増進にも大きく貢献する意義をふまえ、国・県を挙げてその促進を図っていく事がもとめられています。
 ストリートダンスを枠組み化することに批判的な声もあるかとは思いますが、各ダンススタジオが協力し合い、ダンスシーンの発展・普及に努めていくことは若年層の健全育成、地域社会の再生、職業としての社会的地位向上などストリートダンスを広め、子供から大人まで楽しめる環境作りがより一層可能になるとかんがえており、この度鹿児島県ストリートダンス協会を発足するに至りました。

STREET DANCE STUDIO JAM 中園 竜弥
DAIAMOND DANCE STUDIO 高杉 圭

組織

『最高顧問』
宮路 拓馬(衆議院議員)

『相談役』
長田 康秀(鹿児島県議会議員)
小幡 雅道(株式会社小幡総業代表取締役)
鶴田 照哉(DANCE STUDIO 4LIKES)
佐藤 高広 (鹿児島市議会議員)
『会長』
中園 竜弥(STREET DANCE STUDIO JAM)

『副会長』
高杉 圭 (DIAMOND DANCE STUDIO)

『理事会』
高木 康行(STUDIO FREE
高杉 頼子(DIAMOND DANCE STUDIO
竹内 匠治(DANCE STUDIO WILL
鳥越 純一(STREET DANCE STUDIO JAM霧島校)
橋口 裕一(DANCE STUDIO ENERGY)
山口 陽子(EMOTION DANCE STUDIO)

STUDIO紹介

STREET DANCE STUDIO JAM 鹿児島本校
STREET DANCE STUDIO JAM 川内校
STREET DANCE STUDIO JAM 谷山・中山校
STREET DANCE STUDIO JAM 吉野校
STREET DANCE STUDIO JAM 種子島校
STREET DANCE STUDIO JAM 指宿校
STREET DANCE STUDIO JAM 霧島校

DIAMOND DANCE STUDIO 鹿児島校
DIAMOND DANCE STUDIO 姶良校
DIAMOND DANCE STUDIO 谷山校

STUDIO FREE 鹿児島校
STUDIO FREE 和田校

DANCE STUDIO WILL 鹿児島校
DANCE STUDIO WILL 出水校

DANCE STUDIO ENERGY 鹿屋校
DANCE STUDIO ENERGY 志布志校
DANCE STUDIO ENERGY 垂水校
DANCE STUDIO ENERGY 錦江校
DANCE STUDIO ENERGY 末吉校

EMOTION DANCE STUDIO 伊集院本校

事務局



鹿児島市上荒田町3-20福永ビル1階DIAMOND DANCE STUDIO
099-204-0318

鹿児島県ストリートダンス協会規約

第一章 総則

第1条(名称)
本協会は「鹿児島県ストリートダンス協会(略称をK.S.D.Aといい,以下「協会」という。)」と称する。

第2条(事務局)
本協会の事務局は,事務局長の勤務先又は自宅に置く。

第二章 目的及び事業

第3条(目的)
本協会の目的は,以下の通りとする。
① ストリートダンスの普及及び発展の促進。
② ストリートダンスを通し,老若男女問わず健康維持増進を普及させること。
③ ストリートダンスを通じて若年層の健全育成,地域社会とのコミュニケーションを図る。
④ ダンサーの社会的信用及び地位を向上させること。

第4条(事業)
本協会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
① ストリートダンスに関するイベントの開催。
② ストリートダンスレッスンに関わる業務。
③ 会員の入退会に関する業務。
④ その他,本協会の目的を達成するために必要な業務。


第三章 会員

第5条(会員の定義)
1 会員は協会の目的に賛同し,所定の手続を経て入会する。
2 本協会の会員は,入会団体及び入会団体の参加者とする。
3 本協会は,会員に対し,会員証を発行し,会員番号を与えることとする。


第6条(入会手続)
1 本協会の会員になろうとする団体は,本規約に同意の上,本協会に入会の申し込みをし,当協会の承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた団体は,次条に定める会費を納入するものとする。

第7条(会費)
1 本協会の会費は次のとおりとする。
1団体につき,年間1万円。
(但し,学校単位で加入する場合の年会費は無料とする。)
2 前項の規定に拘わらず,年回費を割引することができる。

第8条(会員特典) 会員に対する優遇措置
1 本協会のイベント,レッスン,ワークショップを,割引価格で利用することができる。
2 オーディションの際は,協会所属の会員を優先することとする。

第9条(退会)
会員は,次の理由によって会員資格を失う。
⑴ 会員が退会の意思を書面で提出したとき。
⑵ 協会が解散したとき,あるいは会員個人が死亡したとき。
⑶ 会員が規約に違反すること等により,協会が損害を受けた場合。

第10条(拠出金員の不返還)
会員が既に納入した経費,その他の拠出金員は,理由の如何を問わず返還しないものとする。


第四章 本協会の運営,役員及び会議

第11条(本協会の運営)
本協会の運営は,第15条に定める理事会により行う。

第12条(役員)
1 本協会には次の役員を置き,理事会を構成する。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 1名
⑶ 理事 若干名
⑷ 事務局長 1名
⑸ 最高顧問 1名
⑹ 顧問 若干名
⑺ 相談役 若干名
2 理事は,会員の中から選出する。
3 顧問・相談役は,会長が選出し任命する。

第13条(役員の職務)
1 会長は,協会を代表し,会務の一切を統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときには会長の職務を代行する。
3 理事は,理事会に出席し,協会の事業を執行する。

第14条(役員の任期)
役員の任期は3年とする。但し,再任を妨げない。

第15条(理事会)
1 本協会の会議は理事会とし,理事会は会長・副会長及び理事をもって構成される。
2 本協会が行う催し物や,規約の変更・追加などのすべての運営は理事会により,理事の話し合い多数決により決定する。
3 理事会は,2か月に1回第1週の火曜日に開催する。また,会長が必要を求めるときは臨時理事会を招集することができる。
4 理事は,年6回の理事会のうち,年3回以上出席しなければならない。
理事の勤務先又は住所地が遠隔地の場合は,この限りでない。
5 理事会の議長は,会長又は副会長がこれに当たる。
6 理事会は,役員の過半数の出席をもって成立し,議事はその過半数をもって決する。可否同数の時は議長が決する。


第五章 資産及び会計

第16条(資産)
1 本協会の資産は,以下に挙げるものにより構成される。
① 協会員の登録年会費
② 事業に伴う収入
③ 寄付金
④ その他の収入
2 資産管理は事務局長に一任する。

第17条(会計年度)
本協会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第六章 本規約の変更及び解散

第18条(本規約の変更)
本規約の内容は,理事会の議決により会員に対して事前に通知することなく変更・追加・削除することができるものとする。

第19条(解散)
1 諸般の事情により,本協会の事業の運営が困難になった場合,理事会の議決により本協会は解散する場合がある。
2 前項に定める解散に起因して,会員,又はその他の第三者が被った損害について,本協会は一切責任を負わないものとする。


第七章 その他

第20条(権利帰属)
本協会の事業に関連して発生した著作権,商標権等を含む一切の権利は本協会に帰属するものとする。

第21条(個人情報の取り扱い)
本協会の事業に関連し本協会が取得した,会員及び入会希望者の個人情報は,本協会の事業に関して利用することができる。

第22条(免責事項)
1 会員又は入会希望者が,本協会の会員となったこと又は本会員の申し込みを行ったことに関連し,何らかの損害,損失,不利益などを被った場合でも,本協会は一切責任を負わないものとする。
2 入会団体が同団体の参加者に対して負う責任については,本協会は一切の責任を負わないものとする。

第23条(反社会的勢力の排除)
本協会は,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関連企業,総会屋,社会運動等反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく,また反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属するものではないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

第24条(本協会及び警察等との連携・協力)
1 本協会は,反社会的勢力との関係を一切遮断するための管理体制の整備に努め,反社会的勢力との関係の遮断に関して警察その他関係機関と連携・協力するものとする。
2 会員は,反社会的勢力との間で紛争が生じた場合には,弁護士又は本協会,警察その他の関係機関に速やかに連絡又は相談するなどにより,反社会的勢力による行為の被害の発生を防止するよう努めなければならない。

第25条(規約外事項)
本規約に定めのない事項については,理事会で審議し,会長が決定する。

第26条(裁判管轄)
本協会に関連し,会員又は入会希望者と本協会との間で紛争が生じた場合,鹿児島簡易裁判所又は鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則
・本規約は,2016年1月5日よりこれを施行する。
・2017年1月3日改訂

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